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チラシ撒き


 [裁判ニュース NO.12]を区役所前でまきました。今までの中で多分1番受け取りがよかったと思います。正面入り口と裏出口の2箇所に分かれて撒いたのですが、今回は裏だったこともあり、出入りするのが殆ど職員ということもあり、「もう1枚下さい」とか「ごくろうさん」と声をかけてくれたり、興味深々という感じです。きっと何かを期待している方が多いのでしょうか。
 巷の噂だと職員が現区長の下でやる気をなくしているということ。困ったものです。信頼できる区長の為なら頑張ります!となって120パーセントの力を出してくれればどんなにいいものか。今の状態は物凄い損益を出していることになります。監査請求してもだめでしょうね。
 うちの近くの地域センターでもチラシを職員に渡しました。私も下さい!とにこやかに受け取る職員、気持ちは言わずもがな、です。

# by ombudsnakano | 2007-05-11 20:42 | 中野区幹部職員の不正打刻事件  

裁判ニュース    No.12-2 2007.5/8号

区長と区議会のみなさん
区民はどれを信じればよいのでしょうか
庁内NO.1の前総務部長から出た2回目の陳述書は,こう述べています。


「私自身が当事者になっている事故報告のため、
内容(課長と私が協議して仮打刻を行ったという記載)について、
事実との相違があっても、
これは……管理監督者として負わなければならない責任の範囲と思い、
意見は言いませんでした。」



◆みなさん、信じられますか。
前総務部長は「事実との相違があっても」自分が当事者だったから「意見は言いませんでした」というのです。


これが本当だとするならば、
「事実との相違」がある事故報告書と
懲戒分限審査委員会調査(これにもウソがあったという。後述)によった行政処分は、
前部長には重い、事実誤認の処分だったことになります。
区議会総務委員会になされた報告も
根幹部分でミスしていたことになるし、また、
当時のマスコミ各紙の報じた内容(部課長協議の上の行動)も
前提部分がちがっていたことになりますね。
前総務部長は、課長との協議を否定し、
課長の単独犯行にさせたいようです。
しかし、当時の総務課長単独犯行説には、無理があります。
その課長が1ヵ月半も出勤偽装し続けたのはなぜか。
単独犯行説では、その動機も含めて疑問が解けません。
無断欠勤参事の娘の結婚式に呼ばれるほど
親密な関係にあった前総務部長の指示なしには、
その謎は解けないのです。

◆ みなさん、信じられますか。
前総務部長は職員の関与を否定するため「早い段階で…認識」と話したと


「聞き取り調査は、分限懲戒処分を決定するため」であり
「また、証言が他の人に公開されることはないことも知ってい」たので
「職員の関与を否定するため」
「早い段階で適正処理すべきことを認識していた」
と証言したというのです。


◆みなさん、これが信じられますか。
この釈明は、総務課職員を守るためにウソを述べたのだと、自分の行動を美化していますが、本当でしょうか。


自分の証言が他の人に公開されることはないと知っている場合、
あなたならどうしますか。
「公開されることはないと知っていた」ので安心して、
本当のこと=課長に相談されて出勤扱いを指示したということを話した
のだ,
こう見るほうが自然ではないでしょうか。
むしろ、そこにこそ真実があったのではありませんか。


■ 次回第3回公判
■ 6月21日(木)午前11時
■ 東京高裁824号法廷

# by ombudsnakano | 2007-05-08 01:04 | 裁判ニュース  

裁判ニュース    No.12-1 2007.5/8号

4月の第2回公判
区側、事実確認した裁判長の質問に
即答できず

他の2点とあわせ、次回(6月)までに答弁書を出すと表明


去る4月17日午後の第2回公判で西田裁判長は,開廷するとすぐに事件当時の欠勤参事の執務について区側に問いただしました。
「欠勤参事が執務していたという6階で使用していたその机は(住民側の主張するように)、会議用テーブルなのかどうか」単純な事実確認だったけれど,区側弁護人は顔を見合わせて回答を保留しました。
さらに裁判長が「欠勤参事が‘特命’として受けた契約業務手続の改善とは具体的にはどんな仕事だったのか」と説明を求めると、また3人の区側弁護人は顔を見合わせてから主任弁護人が「これも次回」と返答。さて執務状況を示す証拠も出るのでしょうか。
最後に西田裁判長は、住民側の出した疑問点への答弁として、遡及した休職処分の起案は、「組織的協議」で決めた(O陳述書)とある点について、その協議に参加したのは誰なのかと具体的な説明を求めて「これも次回までに回答してください」と発言して終了。
この第2回公判で、証人審問の日程について裁判長が触れるか注目されましたが、何も触れませんでした。果たして審問は設定するのでしょうか。

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■ 次回第3回公判は、
■ 6月21日(木)午前11時から
■ 東京高裁824号法廷で開かれます

# by ombudsnakano | 2007-05-08 00:28 | 裁判ニュース  

一審被告側準備書面に対する反論 ⑤

2−6 O課長の奇妙な論理
① 病気による休職処分は公務員の身分保障を前提として、職員のその意に反して任命権者によって行われる分限処分であり、心身の故障のため、長期の休養を要する場合に行うことができるものである。(地方公務員法28条2項 )。なお、心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合は降任または分限免職とすることも出来るのである。(地方公務員法28条1項 )。
職員の分限は公正でなければならず(地方公務員法27条1項)、任命権者がそれを行うについては条例で定めた手続きによるものとしており(地方公務員法28条3項)、中野区職員の分限に関する条例では、心身の故障を理由とする降任、免職、休職にする場合は、恣意にわたることのないよう、「指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない」としているのである。

② O総務部人事担当課長の認識はこうした制度の基本的認識を欠いている、O課長の決済した乙6号証の1(給与の返還の起案)を見ると次のように過支給の経緯及び返還理由が記載されている。「平成16年3月4月分給与を全額支給したが、その後3月10日から病気休職の届け出がなされた。また、病気休職を取得したことにより4月1日の昇給も取り消しとなったため過支給分を返還する」となっており、休職は休暇の延長のような理解でいるようである。これでは任命権者の分限処分ではなく単にN参事の休暇届が遅れていたような認識でいるのである。

③ O人事担当課長は陳述書(乙23号証 〔4〕)において奇妙な論理を展開している。「休職処分の決定は、事故の判明後、本来あるべき勤怠管理に沿って必要な手続きを行うものでした」というのである。それによって事後ではあるが出勤簿を本来あるべき状態の戻すことが出来たというのである。本末転倒の論理であるが、まさに本音というべきである。休職処分の決定は、任命権者があらかじめ医師の診断を徴した上で分限処分として行うべきものであり、出勤簿を本来の姿に戻すために行うものではない。この場合本来あるべき勤怠管理とは、出勤簿に不参表示をすることであり遡って休職とすることではない。

④ O課長の感覚では、本来的な手続きが行われないでいたのは、欠勤しているものの責任ではなく、届出を慫慂しない出勤簿の管理者の側に責任があるかのような論理を展開しているのである。平成19年3月26日のTY陳述(乙22号証 2中段)はこのようになっている。「最初の病気休暇の処理は、Nさんからまもなく診断書が送付されて来ましたのでスムーズに処理が出来ました。しかしNさんは引き続き休むことになります。Nさんは『また後から診断書を送る』と連絡してきました。しかしその後連絡が途絶えてしまったのは、先の陳述のとおりです」。後から送る診断書とは以前休職の理由となっていた病気の診断書にほかならない。病状によっては「職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない」と判断される可能性もあるものである。

⑤ N参事の聞き取り調査(甲34号証)にはN参事の当時の状況が述べられているのは、O人事担当課長が自らあたったのであるから承知しているはずではないのか。「出勤簿処理を決着しなければという思いはあったが、とにかく生きるか死ぬかという状態で、昨年9月に医師に後1年と言われており、どうでもいいやという気持ちにもなっていた」「休職願は出していないし、総務課が何らかの調整をしていることは、給与を見れば推測できた」というような発言を見ると、病状の重さに同情しつつも、元職員課長であり人事給与制度を熟知しているN参事の立場を考慮すると、休職処分のいわゆる遡及によってこれを救済しようとする態度は理解できないのである。

2−7 不自然な年次休暇の事後承認
① O課長は休暇の承認についても誤った見解を述べている。年次有給休暇の承認はやむを得ない事由がある場合は事後においても取得できるとして、本件の場合も当然にそれに当たるとしているがまったくの誤った見解をのべている。休暇は文書による事前承認が原則であり、急病で入院した場合に事後承認とならざるを得ないことを想定しているのである。前段のような事情で長期にわたる欠勤が発覚してそれでは有給休暇の承認をお願いしますということが、やむを得ない事由にあたるとして許されるのであれば、わけがないのである。その承認は違法である。

② O課長の見解のように、仮に、休職処分は本来行われるべき時期に遡及できるとするなら、その始期は2月16日でも2月9日でもよいことにならないか、その前に有給休暇を承認するのはきわめて恣意的といわなければならない。結局のところ残されていた休暇の日数によって休職の始期を定めているのである。N参事は退職するわけではなく、休職であるから、理論上はまた職場に復帰するかもしれないのであり、休暇を間に挟む必然性は無いのである。

③ この休暇の承認は、給与返還の計算上行われ、返還すべき給与を少なくするために行われたものである。手続き的にもN参事から休暇の申請がなされたかどうかについても疑問がある。平成17年4月22日の被告答弁書は「総務部人事担当は、同年5月6日、訴外Nからの同年2月16日から同年3月9日までの年次有給休暇を取得する旨の申し出、同年3月10日付の休職願及び指定医師の診断書を郵送により受けた」としている。郵送で受けた年次有給休暇の申し出が証拠として示されていない。

2−8 隠蔽工作の本当の目的
① 2月16日から3月9日までの年次有給休暇を承認したことにして、それに続く3月10日に前任のT人事課長のもとで休職処分が行われたかのごとき文書(乙3号証 )を捏造しているのである。この一連の手続きは果たしてN参事の救済のためだけに行われたのであろうか。O課長の述べるとおり、これによって「事後ではあるが出勤簿を本来あるべき状態の戻すことが出来た」のである。事後のN参事の勤務一覧表(甲24号証)からは、TY総務課長(当時)等の行った不正な出勤打刻の後は見事に消滅している。

② このような準備を整えた上で、「不正打刻は勤務のない日について事務処理としての打刻(仮打刻)を行い、後日、本人の届出により処理することとした」つまりは暫定処理であったのだ、。「その後、本人より休暇及び休職願が提出されたので、出勤簿の適正化を図った」のであって本人が病気のため手続きが遅延していたに過ぎないのだという「欠勤処理に関する事故報告書」(甲30号証)の筋書きがつくられ、懲戒処分に臨むことになるのである。これによって、救済されたのは総務部長・総務課長そして助役(いづれも当時)だけでなく、中野区役所中枢部の腐敗を糊塗することにより、事件を矮小化し区長への責任追及を避けることにもつながっているのである。

③ 「欠勤処理に関する事故報告書」(甲30号証)は任命権者である区長に5月7日に報告され、それによって区長はこの事件を知ったことになっているのである。それ以前の5月6日に任命権者による休職処分が決定されるというのもそもそもおかしな話なのである。その休職処分の決済は区長からその権限を委任されていない助役によって行われている(乙30号証)(乙17号証の2)。その上で助役は懲戒分限審査委員会の委員長として「後に修正する意図で云々・・・」などと結論付けている(甲56号証)。こうした一連の手続きは、中野区長と中野区幹部職員の都合を背景に恣意的に行われた隠蔽工作なのである。

〔証拠の提出要求〕
1.平成16年5月6日にN参事から郵送で受けたという年次有給休暇の申し出(文書管理規定に基づく収受印が確認できるもの)
2.休職処分が同年5月6日に行われたことを示す何らかの文書上の証拠

# by ombudsnakano | 2007-05-05 12:27 | 中野区幹部職員の不正打刻事件  

一審被告側準備書面に対する反論 ④

2−3 IM総務部長(当時)の責任
① 当時の総務課長の役割は当然のことながらN参事の上司でなく服務の監督者でもないのであって、たまたま総務部に所属することとなったN参事の出勤簿を職務として整理保管していたのである。総務課長が自己の職務の執行について上司である総務部長に相談することは十分ありうることであり、助役にN参事の病気休暇等の承認権等があったからといって、原審の認めた総務課長と総務部長の共同不法行為の成立に影響を及ぼすものではない。

② IM陳述は出勤簿管理規定をいかにも軽視した発言をしているが、出勤簿の整理保管者(総務部では総務課長)は毎月末に勤務状況報告書を総務部長に報告することが定められ、総務部長は必要があれば、出勤簿を提出させ、出勤状況の報告を求める権限を有しているのである。(甲54号証 中野区出勤簿管理規定第6条)。このような権限を有している総務部長が助言であれ、承認であれ一定の判断を示したのであれば、その影響は大きいと考えるべきである。

③ 平成18年12月27日のIM陳述(乙16号証)では、平成16年3月中旬にN参事の妻を見舞った自分の妻から「N参事は、医師から対応できる治療はすべて行った、今後の対応は考えたいといわれてから、精神的に落ち込み体調を崩し寝たきり状態になってしまったこと、奥さんの見舞いにもこられる状態ではないと・・・」聞いたことを陳述している。この様な情報に接すれば、当然のことながら、N参事が勤務しているとは考えるはずもなく、むしろ出勤簿や給与はどうなっているかと心配してしかるべきである。

④ またこの陳述では、「3月中旬頃総務部付けの特命参事から、課長はN参事のカードで打刻しているようだ」と耳打ちされたことを陳述している。それにもかかわらず調査させることもしていないのである。人事課の担当者に一言話せばすむことである。IM総務部長は少なくともこの時点でN参事の欠勤を知ることが出来たのであり、知っていて何らの行動もしなかったのは不自然である。

⑤ 「私はまだ手続きが済んでないのかとおもいました。暫定的処理がまだ続いているのかと心配しました」と弁解は見苦しい限りである。そもそも暫定処理などというものは制度としてない。この時点でN参事の欠勤が始まってから既に1ヶ月あまりも経過しているのである。総務部長の一連の行動は、その職責を果たしていないばかりか疑惑に満ちたものである。

2−4 IM陳述に同調するTY陳述の問題点
① 平成19年3月26日付けのTYこども家庭部長の陳述(乙22号証)もIMとの相談内容についてIM陳述にあわせて相談の趣旨がN参事のケガの後の処理であり、その後の判断は自身の独断で行ったかのように微妙に変化させている。しかし、N参事のケガの出勤簿上の処理については迷うことはまったくなく、制度的にIMが指示したという当面「出勤扱い」とする(甲34号証 本件に関わった経緯)必要などはないのである。公務災害云々はIMが自己弁護のために後から考えた弁解に過ぎないのである。実際上もN参事から送られてきた診断書をもとに病気休暇の処理がなされている。

② TY総務課長の当時の懸念は、「私としてはついに来るべきものが来た」とのべているように(乙18号証 9前段) このケガを契機に以前からの病状が悪化し、N参事が出勤できなくなるのではないかというところにある。ケガは大きなものではなく、病気休暇が取得できるのであって、以前からの病気が悪化した場合では病気休暇がとれず、その場合は休職の取り扱いになることを知っていてそれを心配したのである (乙18号証 8後段、甲31号証 本件にかかわった経緯)。それについて総務課長の立場は、N参事の上司でないことは勿論のこと、服務の監督者ではなく出勤簿の保管者であり、いわば連絡窓口なのであるから、独断で判断を下す立場にはない。N参事の欠勤について上司の総務部長に相談するのは必然の行動といえるのである。

③ TY総務課長(当時)の行った行為はN参事の無届による不参(つまりは欠勤)を知りながら、N参事の出勤簿平成16年2月16日に出勤の表示をして以来同年4月1日に最後の出勤表示をするまで約1ヶ月半にわたって日々続けられ、N参事があたかも毎朝出勤しているように偽装する根気の要る作業といわなければならない。出勤簿の管理を怠ったという不作為ではなく積極的な作為なのである。総務課長といえば区役所の中枢を形成する職であり、そのような苦労をする個人的な動機は見出しにくいのであって、組織的な意向をふまえて行われたと考えるのが合理的である。

④ 総務課長の行為は出勤簿上の偽装にとどまらないのであり、出勤簿の整理保管者として毎月末に勤務状況報告書を総務部長に報告する職責を負っているのである。その際、自分の休暇等によりNに変わって打刻できなかった出勤簿の空白を部下職員に補正させている。その上で2月の勤務状況を2月末に、3月の勤務情況を3月末に総務部長宛に報告している(甲37号証)。その結果として給与支給事務を担当する総務部人事課の判断を誤らせ、前月の欠勤による給与の減額が行われることなく(中野区職員の給与に関する条例第13条)不正な給与を支給させたのである。

⑤ 中野区出勤簿整理保管規定(乙21号証)には、暫定的な処理とか仮の出勤表示などというものはない。あえて仮の措置と考えられるのは、本人から届け出があるまで出勤簿を空白にしておくことではないかと考えられる。これを、積極的な不正打刻と勤務状況の報告を、いかにも手続きの遅れのように言いつくろうことは出来ないのである。しかもTY総務課長の行為は、部下職員に指示するなど組織的に行われており大胆に過ぎるのである。これを個人的な動機で行った非行であるとするには無理があり、組織的了解があったと見るべきである。

⑥ なお、同年4月1日部長級の区長室長に昇格したTY総務課長は、事件発覚後も降格などもされることなく、その職にとどまっていたのである。仮に本件のような事件を個人的な動機から、独断で引き起こしたとするならば、自治体の人事行政ではほとんどありえないことではなかろうか。事件の処理に当たって、中野区役所の区長、助役、総務部長、人事担当課長という人事ラインにほとんど怒りが感じられないのである。

⑦ 総務課長の行為は二つの目的をもって行われている。その一つはN参事の病気の悪化を認識した上で、直ちに休職処分とならないよう出勤しているように出勤簿を偽装することである。2月16日午前8時29分に、あらかじめ総務部長との相談結果に基づいて、なんらの躊躇もなくそれを始めているのである。(甲 号証拠 勤務一覧表)。二つ目は折角復職させたのであるから、当面在職していると同様の給与を保障することであった(甲32号証)。そしてその行為は4月1日まで続き、「4月は何がしかのお金が出ると思ったので、打刻は続けなかった」としている(甲32号証)。一定の役割を果たし終えたというべきであろうか。 

2−5 4月1日の総務委員会への報告等について
① 平成16年4月1日には、N参事が在職している(欠勤していない)ことを前提に、復職に伴う昇給と人事異動(総務部庁務担当参事から総務部特命担当参事への変更)が中野区長によって発令されているのである。これをすべて総務課長の独断に起因する間違いであったというのであれば、中野区役所は行政組織としての体をなしているとは言い難いのである。

② 平成15年4月1日の年度当初の総務委員会において、当時のU助役は同委員会の出席説明員である部長級職員の紹介をしているが、出席していないN参事については次のようにのべている。「なお、委員長から御紹介いただきましたように、N総務部参事は、きょう欠席をさせていただいております」。これは欠勤しているNについて、たまたま欠席している建前で紹介しているのであり、議会に対して虚偽の報告をしているのである。この席には、IM総務部長はじめ総務部の管理職が同席しており、区長室長に昇格したTY前総務課長もこれを平然と聞いているのである。O課長もこの席でN参事を含めた人事異動の報告を行っているのである。

〔証拠の提出〕 中野区議会総務委員会 会議記録 平成16年4月1日

# by ombudsnakano | 2007-05-05 12:23 | 中野区幹部職員の不正打刻事件