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裁判ニュース  No.5 2006.6/26号

6月8日第11回公判の報告
 裁判所が論争整理か?
  裁判長が原告・被告双方に宿題


  6月8日に開かれた第11回公判では、
  期待されていた、証人審問の日程は示されませんでした。
  しかし、裁判所が訴訟を起こした住民側と区側、双方のこれまでの言い分などを
  照合しながら、論争点の整理検討を進めていることが、はっきりしてきました。
  それは、当日の法廷で裁判長が、双方に対して次回までの宿題として、
  計3点を次のように示したからです。


1.原告側に対して
   無届け欠勤を1ヶ月半もしていた幹部職員の遺族に対する給与返還要求権が
   区にあるとする考えと、
   区長には損害賠償義務があるとする考えとを並べて出しているが、
   これが両立するとする根拠を示すこと。
2.原告と被告の双方に対して―ただし被告側が先に出すこと。
   仮に無届欠勤・休職・有給休暇となった場合にも減額されない給料は何か?
   それは金額にしてどのくらいかを示すこと。
3.被告に対して
   区長権限の監督義務の有無について、
   原告の主張に対する反論は「争う」というだけでは具体性が無い。
   反論するつもりがあるならば、具体的に反論すること。

以上3点のうち、
  ●第1の点
  これは確かに形の上では矛盾して見えますが、
  住民感情としては、どちらも当然のことなのです。
  皆さんはいかがお考えですか。
  ●第2の点
  裁判長に指摘されてみると、裁判の行方にもかかわる事で
  区側がどのような答弁をするのか注目するところです。
  ●第3の点
  被告の区側への宿題です.どのような理由を挙げてくるでしょうか。
  形式的ではあるが、区長に実質的な義務や責任はないとするのでしょうか?

■■■次回第12回公判  東京地裁606法廷 ■■■
◇◇◇7月24日(月) 午後1時30分より
◇◇◇皆様の傍聴を、お願いいたします。

by ombudsnakano | 2006-06-26 16:17 | 裁判ニュース  

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