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裁判ニュース   No.9  07.1/1号


●区長、高裁に控訴!!
 ●あの総務部長が助役に!!
  ●区はどうなっているのでしょうか?!
裁判は続きます。




勝訴判決の概要        東京地方裁判所民事3部  裁判長 鶴岡稔彦

[主文概要]
● 原告ら及び原告共同訴訟参加人らの本件訴えのうち、被告が亡参事(A)に対し、平成16年2月16日から同年3月9日までの期間について行った年次有給休暇の取得の承認及び同月10日から同年9月9日までの期間について行った休職処分が無効であることの確認を求める部分をいずれも却下する。
● 被告は、総務部長(B)及び総務課長(C)に対し、連帯して、82万4000円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を中野区に支払うよう請求せよ。
● 被告は、D及びE(参事Aの相続人)に対し、各41万2000円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済まで年5分の割合による金員を中野区に支払うよう請求せよ。
● 被告が、総務部長(B)及び総務課長(C)に対し、連帯して82万4000円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済まで年5分の割合による金員を中野区に支払うよう請求することを怠ることが違法である事を確認する。
● 被告が、D及びE(参事Aの相続人)に対し、各41万2000円及びこれに対する平成16年4月16日から支払済まで年5分の割合による金員を中野区に支払うよう請求することを怠ることが違法である事を確認する。
● 原告ら及び原告共同訴訟参加人らのその余の請求をいずれも棄却する。

[争点に対する裁判所の判断概要]
● 総務課長(C)は、参事(A)が出勤していない事を知りながら、虚偽の出勤を記録した結果、参事(A)が通常勤務しているものとして給与を全額支給させものであるから、不法行為による損害賠償義務を負う。総務部長(B)もCから対応を相談され、当面出勤扱いで処理する事を指示し、その後、Aの出勤状況について何ら確認することなく放置したものであるから、Cとの共同不法行為責任を負う。
被告区長は、両人に対して、損害賠償請求権を行使せよ。
(有給休暇の承認及び休職処分を適正とし、中野区が両人に対し行った懲戒処分の妥当性の判断等は、本法廷の範囲外である)
● 無効な有給休暇の承認及び休職処分の結果、不当利得を得た参事(A)の遺族D、Eは、中野区に対して不当利得返還義務を負うこととなり、被告区長は、両人に対して、不当知徳返還請求権を行使せよ。
● 裁判で明らかになった、不当超過支給金額は94万2179円であるが、本裁判の請求額は原告請求額の82万4000円となっている。利子についても原告の請求のままとした。(被告区長が94万2179円を請求するかどうかは、本裁判の範囲外である)
● 違法な給与支給が行われた時点で、区の財産が流出したという意味での損害が生じたことは明らかであり、被告区長に総務課長(C)総務部長(B)に損害賠償の請求をすることを求め、また、参事(A)の遺族D、Eに、不当利得の返還請求をすることを求めた。これを怠ることは違法であるとした。


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by ombudsnakano | 2007-01-01 11:11 | 裁判ニュース  

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